SoftBank光、SoftBank Air、Yahoo! BBなどを利用していて、発信者情報開示に関する意見照会書が届いた方へ。
BitTorrentなどのファイル共有ソフトの利用を理由として、著作権者側が契約者情報の開示を求めている可能性があります。
最初に、書面の差出人、回答期限、対象通信日時、対象作品を確認してください。
SoftBank光などでは「サービス名」だけで判断しない
ソフトバンクは、情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示請求の手続きを公式に案内しています。
一方、ソフトバンクにはSoftBank光、SoftBank Air、Yahoo! BBなど複数のインターネットサービスがあります。
「SoftBank光なら必ずこの名義」「SoftBank Airなら必ずこの期限」と決めつけず、実際に届いた書面を基準に確認してください。
見るポイントは、
- 差出人の正式名称
- 回答期限
- 管理番号・照会番号
- IPアドレス・通信日時
- 対象作品
です。
SoftBank Airでも無関係とは限りません
固定回線ではなくSoftBank Airを使っている場合でも、インターネット通信である以上、発信者情報開示が問題になる可能性はあります。
ただし、実際にどの通信が対象となっているかは書面で確認する必要があります。
不同意なら開示されない?
不同意と回答しても、それだけで開示を防げるとは限りません。
回答内容や権利侵害の有無、開示要件などを踏まえて、その後の手続きが進むことがあります。
まず確認しておくこと
- 回答期限
- 対象日時・作品
- 誰が利用した可能性があるか
- 使用端末
- 書類一式の保存
書類を無視したり、相手方へ慌てて直接連絡したりする前に、何を求められているのかを確認しましょう。
意見照会書から開示、損害賠償請求、訴訟までの流れは本体ページで詳しく説明しています。
[BitTorrentの開示請求について詳しく見る] → LPトップ
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