突然プロバイダから届いた「発信者情報開示請求に係る意見照会書」。身に覚えがある方もない方も、何をすればいいのか分からず不安になるのは当然です。
この記事では、意見照会書が届いた直後にやるべきこと、やってはいけないことを弁護士が解説します。
意見照会書とは
意見照会書は、正式には「発信者情報開示請求に係る意見照会書」といいます。
著作権者(権利者)がプロバイダに対して「この通信をした人の氏名・住所を教えてほしい」と請求しており、プロバイダが開示に応じてよいかどうかを確認するための書面です。
BitTorrent(ビットトレント)を利用してファイルをダウンロードした場合、同時にアップロード(送信可能化)が行われる仕組みになっているため、著作権侵害として開示請求の対象になることがあります。
つまり、この書面が届いた時点では、まだあなたの氏名・住所は権利者には伝わっていません。
届いたらまずやるべきこと
1. 書面の内容を確認する
封筒の中には、通常以下の書類が同封されています。
- 意見照会書本体(プロバイダ名・回答期限が記載)
- 開示請求書の写し(権利者名・請求の根拠が記載)
- 回答書の用紙(同意・不同意を選択する書式)
- 別紙(対象ファイル名・ハッシュ値・日時等のリスト)
2. 回答期限を確認する
回答期限は通常、届いてから2週間程度に設定されています。
期限を過ぎると、プロバイダはあなたの回答なしに開示の判断を行う可能性があります。「何も回答しない=不同意」と扱われる場合もありますが、回答しないこと自体が不利に働くこともあります。
やってはいけないこと
放置する
「無視すれば大丈夫」と考えるのは危険です。回答しなくてもプロバイダが開示に応じる場合があり、何の準備もないまま損害賠償請求を受けることになります。
自己判断で回答する
インターネット上には「不同意にしておけば大丈夫」「同意して示談に応じたほうがいい」など、さまざまな情報がありますが、事案ごとに最適な対応は異なります。
家族に隠して一人で抱え込む
精神的な負担が大きく、冷静な判断ができなくなることがあります。弁護士には守秘義務がありますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。家族に知られずに解決できるケースも多くあります。
意見照会書が届いた後の流れ
意見照会書への回答後、事案は以下のように進む可能性があります。
- 回答書を提出 → 同意の場合はあなたの情報が権利者に開示される
- 不同意の場合 → 権利者が裁判所に開示命令を申し立てる可能性がある
- 開示後 → 権利者の代理人弁護士から損害賠償を請求する書面が届く
- 示談交渉 → 金額や条件の交渉を行い、合意できれば示談成立
- 交渉不成立の場合 → 訴訟(裁判)に発展する可能性がある
早い段階で弁護士が関与することで、各段階での対応を適切に行い、最終的な負担を軽減できる可能性が高まります。
まとめ
意見照会書が届いたら、まずやるべきことは3つです。
- 書面の内容(ファイル名・日時・回答期限)を確認する
- 回答期限を把握する(通常2週間、延長も可能)
- 弁護士に相談する
当相談室では、意見照会書に関するご相談を無料で承っています。全国対応・秘密厳守ですので、書面が届いたらお早めにご相談ください。