ドコモ、ahamo、OCN、ぷららなどのインターネット接続サービスを利用していて、「発信者情報開示に係る意見照会書」などの書類が届いた方へ。
BitTorrent(ビットトレント)などの利用が問題とされ、著作権者側が契約者の氏名・住所などの開示を求めている可能性があります。
まず確認するのは、次の4点です。
- 書類の差出人
- 回答期限
- 問題とされている通信日時
- 対象となっている作品
意見照会書が届いた時点で、損害賠償の支払いが決まったわけではありません。ただし、放置すれば開示請求そのものがなくなるわけでもありません。
ドコモ系サービスでは、まず書面の差出人を確認
NTTドコモは、発信者情報開示請求に関する窓口として、spモード、ahamo、mopera U、ドコモnet、d Wi-Fi、ぷらら、個人向けOCN、ahamo光などを公式に案内しています。
そのため、「自分はドコモを使っている」という認識だけでなく、実際に届いた書面に記載された事業者名と、利用しているサービスを確認してください。
書面では、会社名のほか、照会番号・管理番号、通信日時、IPアドレス、対象作品なども確認しておきましょう。
「開示に不同意」と返せば止まる?
不同意と回答しただけで、必ず開示されなくなるわけではありません。
発信者の回答内容にプロバイダ側が当然に拘束される仕組みではないためです。
「とりあえず不同意」と考えるのではなく、なぜ不同意とするのか、書くべき事情があるのかを整理して回答する必要があります。
家族がBitTorrentを使っていた場合
回線契約者と、実際にBitTorrentを使った人が同じとは限りません。
家族が利用していた可能性がある場合は、
- 問題とされている日時
- 利用していた端末
- その時間帯に誰が使っていた可能性があるか
を確認してください。
「自分が使っていないから関係ない」と書類を放置するのは避けましょう。
回答前にしておきたいこと
- 回答期限を確認する
- 書類一式を保存する
- 対象日時と作品を確認する
- 利用者・端末を整理する
- PCの初期化や関連データの一括削除を急がない
- 相手方へ慌てて直接連絡しない
意見照会書の意味、開示後の損害賠償請求、訴訟までの全体像は、本体ページで詳しく説明しています。
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